【動画】11:18-12:55 <パネル4>
「武器使用の形態」で、危害射撃の際の「比例の原則」は、警察行動と軍事行動でも一緒だけど、君のパネルは1対1の警察行動のだね。
自衛隊は日本の法的には警察で、海外では軍事行動をさせられるから、ここが、根本の問題だと言うことを与党の君のプレゼンが語ってくれてるね。
敵は軍事行動を取る武装”集団”だからね。
射撃でなく”交戦”※1。
自衛隊が戦時国際法/国際人道法違反・過失に対処する法整備こそ必要※2なんだ。
※1自衛隊が海外で武装集団を相手に武器使用すれば、国際社会からみれば、「交戦」となる。
※2自衛隊が民間人を殺傷してしまった場合に対応する法整備がないことの指摘。
【動画】13:18-15:17 <パネル5>
「武器の使用」と「武力の行使」をそういう風に区別するのは日本だけ※。
9条との抵触を避けるために歴代使ってきたものだから、君のせいじゃない。
でも「国」「国準」”以外”のモノへの発砲は警察行動だから「武器の使用」で「武力の行使」じゃないから9条には抵触しないって。
君、これを英訳して君の外国の研究者仲間に聞かせられる?
国連PKOが住民保護のために「紛争の当事者」になる現在(そもそも「国」「国準」がまともじゃない破綻国家で活動するんだから)、住民を攻撃し、それが「ある程度」の軍事行動をとるモノであったら、国連PKOはそれを戦時国際法/国際人道法上の「紛争の当事者」と見なし、国連PKO自身も同じ「紛争の当事者」として交戦するの。
つまり「武器の使用」と「武力の行使」は同じ。
ちなみに、そうやって、国連PKOの一部の部隊だけが交戦して、自衛隊は一発も撃たず基地に籠っているだけでも、国際法上は、国連PKO全体が「紛争の当事者」になるの。
つまり、じっとしているだけでも国連PKOに派遣された自衛隊は9条に抵触しちゃうの。
遠山君、昔のように話そうよ。
僕は、公明党、与党政権批判している訳じゃないんだから。
政策論をやろう。
※国際紛争を解決する手段として の「武力の行使」は日本国憲法第9条で禁じられており、海外に派遣された自衛隊の「武器の使用」が「武力の行使」にあたると認めると、明白に憲法違反になる。そこで、歴代政府は、「国又は国に準ずる組織」に対して武器を使用する場合のみを「武力の行使」とするという解釈を行ってきた。PKOなどでは、敵対する相手が「国に準ずる組織」であるかどうかの判断が難しいとして、いままで任務遂行型の武器使用は認めていなかった。昨年の閣議決定で、PKO5原則の下では派遣地域に「国に準ずる組織」が敵対するものとしてあらわれることはないとして、任務遂行型の武器使用を認めた。
非対称戦で、非戦闘地域は、基地の中だけです。
非対称戦で、戦闘地域は、基地の外全部です。
非対称戦では、非戦闘地域は、基地の中だけ。
だから住民は保護を求めて”駆けつけ”てくるんでしょ。
それを追ってくる群衆に紛れて民兵が撃ってくる。これを自衛隊が撃たなきゃならない場合の法整備が必要なの。公明党遠山君。
警察行動じゃなく軍事行動として自衛隊が撃たなければならなくなった時の法整備をしないと何が問題かって、深刻な外交問題になるからに決まっているじゃない、公明党遠山君。
2007年にアメリカ自身がイラクで引き起こしたブラックウオーター事件のように。