憲法改正に関して


日本国憲法は、その98条で「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。」と定めて、憲法の最高法規性を宣言しています。

 

また、99条では、天皇および国務大臣・国会議員・裁判官その他の公務員は、憲法尊重擁護義務を負う、と定めています。

 

そのため憲法改正にあたっては、通常の法律の制定・改定よりも、厳しい手続きを定めています。

憲法の改正は、衆参両院ともに、総議員(議決の出席議員数ではない)の3分の2

以上の賛成によって国会が発議し、国民に提案します。

その後、国民投票によって、有効投票数の過半数の賛成があれば改正は承認されます。

 

※投票されたものから白票や雑事記載などの無効票を抜いたもの。有権者総数ではありません


憲法改正の手続き

改憲の具体的な手続きは、おおよそ以下のような流れになっています。

ただし、国民投票では最低投票率の規定がなく、例えば投票率が30%だった場合、有権者の15%が賛成しただけで憲法が改正される計算になるなど、手続き上の問題点も指摘されています。


自民党の改憲草案