●「米軍行動関連措置法」の改正案で、あたらしくて出てくる用語に
【特定合衆国軍隊】がありますが、在日米軍とはどういう関係になりますか?
●【特定合衆国軍隊】以外の米軍は【外国軍隊】の中に入るのですか?
●現行法で在日米軍に提供できるとされている、
自衛隊に属する物品や、補給(武器の提供を行う補給を除く。)、
輸送、修理、 整備、医療、通信、空港や港湾に関する業務、
基地に関する業務、宿泊、保管、施設の利用や訓練に関する業務ですが、
平和安全法制案では、【武力攻撃事態等及び存立危機事態】になったときに、
同じものを、在日米軍以外の【外国軍隊】にも提供できるようになるのでしょうか?
●【外国軍隊】の日本国内での駐留も可能になるのでしょうか?
●現行では米国とオーストラリアの間になされているACSA ですが、
今後、それ以外の国々とも、これと内容を同じくする相互での物資や
役務の提供は視野に入れられていますか?
●「自衛隊法」改正案、第九十五条の二(武器等防護)について、
米軍そのほかの外国の軍隊その他これに類する組織、が
日本領域内の自衛隊施設 を提供されて活動する場合には、
先方からの要請があれば、自衛隊はその施設や、人や、
彼らに属する武器などの 装備品を、
武器使用も可能で防護する任務にあたるのでしょうか?
●「自衛隊法」改正案、第九十五条の二について、
自衛隊は、在日米軍基地や、基地内の人々や、
在日米軍に属する武器などの装備品を、先方からの要請があれば、
武器使用も可能で防護する任務にあたるのでしょうか?