衆議院選挙のしくみ


 

衆議院の総選挙は、議員定数(現在475名)全員を選びます。
4年の任期満了によるものと、解散によるものとがあります。
小選挙区選挙と、比例代表選挙、の両方を同じ日に行う制度になっていて、
これを「小選挙区比例代表並立制」といいます。
投票所では投票用紙を二枚渡され、二通りの投票することになります。
★衆議院議員選挙では、候補者は「小選挙区」と「比例代表」の両方に立候補することができます(重複立候補)。つまり、小選挙区で落選しても、比例代表で復活当選することが可能です。重複立候補者は比例名簿に、同じ順をつけて記載することができます(例えば、当選させたい順「1」番に複数の候補者名が並びます)。

 

※ここは参議院議員選挙と違うところです。

①小選挙区選挙

小選挙区選挙では、全国を295の選挙区に分けて、各選挙区から1名ずつを選びます。つまり1つの小選挙区からは1名しか当選できません。一番多く得票した候補者が当選しますが、有効投票総数の6分の1以上の得票が必要となります。

投票の際には、候補者の名前を投票用紙に書きます。

 

★「さんに一票」「♡」など、投票用紙に候補者名以外のことを書くと無効票になってしまいます!候補者名だけを書くように気をつけてください。

また白票も無効票です。(投票したい候補者がない)(抗議を示したい)ということで、白票を投票するのは全く意味がありません。

 


②比例代表選挙

比例代表選挙では、全国を11のブロックに分けて、合計で180人の議員を選出します。政党はそれぞれのブロックに候補者を立てます。また、あらかじめ比例代表名簿を作り、候補者に順番をつけておきます。

投票の際には、政党の名前を投票用紙に書きます。

得票数に応じて、ブロックごとに各政党の議席数が決まります。

各党の獲得した議席数に応じて、比例代表名簿の上から順番に当選者が決まっていきます。

 

「政党名」以外のことを書くと無効票になるので、気をつけてください。

また白票も無効票です。(投票したい党がない)(抗議を示したい)ということで、白票を投票するのは全く意味がありません。

衆議院の比例代表選挙は、「拘束名簿式」となっています。各党の得票数に基づきブロックごとにドント式で議席を配分され、各政党の比例代表の名簿順位に従って、当選人が決まります。同一順位の場合は、小選挙区の「惜敗率」(それぞれの小選挙区での落選人の得票数の当選人の得票数に対する割合)で決定します。

衆議院議員比例代表選挙 選挙区と各選挙区別定数(定数180人)
ブロック 都道府県 定数
北海道 北海道 8
東北 青森/岩手/宮城/秋田/山形/福島 14
北関東 茨城/栃木/群馬/埼玉 20
南関東 千葉/神奈川/山梨 22
東京都 東京 17
北陸信越 新潟/富山/石川/福井/長野 11
東海 岐阜/静岡/愛知/三重 21
近畿 滋賀/京都/大阪/兵庫/奈良/和歌山 29
中国 鳥取/島根/岡山/広島/山口 11
四国 徳島/香川/愛媛/高知 6
九州 福岡/佐賀/長崎/熊本/大分/宮崎/鹿児島/沖縄 21


衆議院議員総選挙は、小選挙区選挙と比例代表選挙からなりますので、

2つとも投票します

総務省ホームページより
総務省ホームページより

直近の衆議院議員選挙は、2014年12月14日に行われた選挙(第二次安倍内閣時)ですが、投票率は戦後最低の52.66%を記録しています。この選挙では全ての都道府県で60%に届かず、8県では50%を割り込みました。