請願書の出し方


住んでいる地元の議会を通して、そこから政府に働きかける方法として、「請願書」を出すという方法があります。これは国民の誰もが持っている権利です。

 

国籍・年齢の制限はありません。

 

ですから、日本国内に在住の外国人の方及び未成年の方も請願することができます。

 

★参考(請願権に関する法律)

日本国憲法 第16条

地方自治体法 第124条、第125条

 


★請願書の出し方


・日本語で書くこと

・請願者の住所・名前を書きます。代表者は捺印も。

・紹介議員を通して、請願書を提出する



★一人でも出せます。


署名形式で複数の名前を添えても、もちろんオッケー。

法人で出すことも出来ます(代表者の名前を併記)。

居住地の指定や、有権者であること、という制約はありません。


*提出する議会の「議会会議規則」や「条例」で、なにが定められているのかを確認してみてください。各自治体のホームページから「請願・陳情」などのキーワードで検索すると、書き方の雛形や締め切りなどが丁寧に載せられている場合が多いです。



★どんな件名つければいいか


例えば        ↓

「安全保障法関連案について○○○○○を求める意見書の提出」を求める請願

※「慎重な審議」「廃案」などなど、届けたい意見が「○…」のところに入ります



★議員に紹介者になってもらう


議員事務所を訪問したり、電話したりして、請願の紹介議員になってほしい旨を伝えます。

OKがもらえたら、その議員を通して議会に提出してもらいます。



★請願書は、


地元の議会に受理されたあと、議会で採択されると、

議会の名前で政府に意見が届けられます。


採択の可否とは別に、

これをやってみることで地元の議員と話をする機会になって、

今の「うちの議会って、こんな議員構成なんだ」とか、

議員それぞれの向いている方向性が見えたりするかもしれません。



★衆議院・参議院に直接陳情することも出来ます。


衆議院 →

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_annai.nsf/html/statics/tetuzuki/seigan.htm


参議院 →

http://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/seigan.html